実家を相続したものの、「名義変更は急がなくてもよいのでは」「売るときに手続きすればよいのでは」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続した不動産をそのままにしておくことはできなくなりました。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した方へ変更する手続きです。古河市内の実家だけでなく、離れた地域の土地や共有持分も対象になります。売却や活用を考えていない場合でも、期限を確認して準備を進める必要があります。
原則は「取得を知った日から3年以内」
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請します。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

義務化前に発生した相続も、登記が済んでいなければ対象です。2024年4月1日より前の相続については、原則として2027年3月31日までが一つの期限となります。祖父母名義のままになっている土地など、相続が複数回重なっているケースでは、関係者と必要書類が増えるため、早めの確認が安心です。
遺産分割協議が期限内にまとまらないときには、「相続人申告登記」という制度を利用して、ひとまず申請義務を果たす方法もあります。ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。個別の事情は司法書士や法務局に確認しましょう。
名義変更までに準備すること
まず、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などから、亡くなった方が所有していた不動産を整理します。実家の敷地に複数の地番がある、私道持分がある、農地や山林を所有していた、といったケースもあるため、建物だけで判断しないことが大切です。

次に、戸籍関係書類を集め、相続人を確定します。そのうえで遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合は、相続人全員で誰がどの財産を取得するか話し合います。遺産分割協議書の作成や相続登記の申請は、自分で行うこともできますが、不動産が複数ある場合や共有関係が複雑な場合は、司法書士への相談が現実的です。
売却や活用の予定も同時に考える
相続登記が終わっても、空き家の管理や固定資産税の負担は続きます。将来住む予定がない場合は、名義変更の準備と並行して、売却、賃貸、リフォーム、解体などの選択肢を検討すると、その後の流れがスムーズです。

売却するには、原則として現在の所有者へ相続登記を済ませる必要があります。また、境界が不明確な土地、未登記の増築部分がある住宅、農地を含む敷地などは、追加の確認が必要になることがあります。「登記が終わってから不動産会社に相談する」のではなく、相続手続きの段階で現地の状況と売却見込みを確認しておくと、必要な費用と期間を把握しやすくなります。
有限会社関工務店では、古河市と周辺地域の相続不動産について、現地確認、無料相談・査定、売買仲介、買取り、リフォームなどをご案内しています。登記そのものは司法書士の専門分野ですが、不動産を今後どうするかという部分は一緒に整理できます。相続した実家や土地でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。