相続した田畑を耕作する予定がなく、「売却したい」「駐車場や資材置場として貸したい」と考える方もいらっしゃいます。ただし、農地は一般の宅地と同じように、所有者の判断だけで用途を変えたり、自由に売買したりできるとは限りません。
古河市を含む県西地域には農地が多く、土地の場所や農地区分、都市計画上の区域によって手続きが異なります。買い手や借り手を探す前に、その土地で何ができるのかを確認することが大切です。
農地のまま使うか、別の用途へ変えるか
田や畑として耕作を続ける前提で売買・賃貸する場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。買主や借主が農地を適切に利用できるかなど、一定の要件が確認されます。

一方、農地に住宅や店舗を建てる、駐車場、資材置場、太陽光発電設備などとして使うことは「農地転用」に当たります。所有者自身が転用する場合は農地法第4条、転用を目的として売買や賃貸を行う場合は第5条の手続きが基本です。
市街化区域内の農地は、原則として農業委員会への届出となりますが、市街化調整区域などでは許可が必要です。また、農用地区域に含まれる農地は、先に農用地区域からの除外手続きが必要となる場合があり、転用が難しい土地もあります。
「売りたい用途」で許可されるとは限らない
農地転用は、土地の立地だけでなく、転用目的の確実性、周辺農地への影響、排水計画、接道、必要な資金なども確認されます。「買いたい人がいるから」「道路に面しているから」という理由だけで、必ず許可されるわけではありません。

さらに、農地転用が認められても、建物を建てられるとは限りません。都市計画法、建築基準法、開発許可、道路、上下水道など、別の条件も確認する必要があります。駐車場や資材置場として使う場合も、砂利を敷く前に手続きが必要です。
無許可で転用すると、工事の中止や原状回復を求められ、罰則の対象となる可能性があります。利用を始めてから手続きを考えるのではなく、計画段階で農業委員会や関係窓口へ相談しましょう。
相談前に整理しておきたい情報
まず、固定資産税の資料や登記事項証明書で、所在地、地番、面積、登記上の地目を確認します。登記上は宅地でも現況が農地である場合や、複数筆が一体となっている場合もあるため、現地の状況も見ておきましょう。

次に、誰が所有しているか、相続登記が済んでいるか、現在誰かが耕作しているか、農地として貸している契約がないかを確認します。そのうえで、農地のまま売る・貸すのか、転用して活用したいのか、希望を整理します。
手続きには審査や関係機関との調整が必要で、数か月以上かかる場合もあります。売却時期を急ぐ場合でも、まず転用の可能性と必要な期間を確認することが近道です。
有限会社関工務店では、古河市と周辺地域の土地売買・土地活用について、現地とご希望を確認し、行政書士などの専門家や関係窓口と連携しながら進め方を整理します。農地のまま売れるのか、活用の可能性があるのか分からない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。